税制について
くりっく365は、申告分離課税として一律20%(所得税15%+住民税5%)(※2013年1月1日~2037年12月31日は20.315%)の税率で課税され、株価指数先物取引や商品先物取引など、他の取引所の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引との損益通算も可能です。さらに、確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、翌年から3年間に渡り繰越控除を受けることができます。
くりっく365 | |
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利益発生時 |
雑所得として 一律20%(所得税15%+住民税5%)の申告分離課税 ※2013年1月1日~2037年12月31日は 20.315% |
損失発生時 |
他の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引との損益通算が可能 |
損失の繰越 |
その年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能 |
申告分離課税(利益発生時)
くりっく365は申告分離課税が適用されるため所得にかかわらず一律20%(所得税15%+住民税5%)(※2013年1月1日~2037年12月31日は20.315%)です。
損益通算(損失発生時)
商品先物取引等の他の取引所の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引との損益通算が適用される制度で、「先物取引に係る雑所得等の金額」を算定します。
具体的に他の取引所の市場デリバティブ取引とは金・原油などの商品先物取引や以下の有価証券先物取引です。
- 大阪証券取引所における日経平均株価先物取引「日経225先物(日経225mini)」
- 大阪証券取引所における東証株価指数先物取引「TOPIX」など
損失の繰越
くりっく365で生じた「損失」の金額のうち、当該年度に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる商品先物取引等の他の取引所の市場デリバティブ取引および店頭FXなどの店頭商品デリバティブ取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能です。
損失の繰越控除を受けるためには1年間の取引が損失であっても、毎年連続して確定申告する必要があります。利益、損失に拘わらず確定申告は必ず行いましょう。
損失を被った場合でも3年間に渡って税金の調整が可能です。
補足事項
- 1回の取引ごとの損益に対してではなく、1月から12月の1年間を通じた損益に課税されますのでご留意ください。
- 年末から新年度にかけて、つまり1月に建玉を持ち越した場合は課税対象となりません。決済を行い利益が確定した金額が課税の対象になります。
経費について
お取引をするために生じた支出は必要経費として認められていますが、確定申告の際に経費として計上するには領収証が必要になる場合があります。経費の基準や納税についての詳細は管轄の税務署、税理士などの専門家にお問い合わせください。