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2012-11-22

復興特別所得税の導入について(くりっく365「為替ライフ」)

日頃より為替ライフをご利用いただき、誠にありがとうございます。

平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施する為に必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布され、平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税が創設されることとなりました。
つきましては、取引所為替証拠金取引説明書が改訂となりますので、改訂事項について下記の通りお知らせ致します。

今後とも弊社「くりっく365」に変わらぬご愛顧を賜ります様よろしくお願い申し上げます。
ご不明な点等ございましたら、担当者もしくは管理部までご連絡下さい。

              記

■改訂箇所(※部分) 取引所為替証拠金取引説明書(9項)
☆益金に係る税金
 個人が行った取引所為替証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
税率は、所得税が15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が5%となります。
その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、3年間繰り越すことができます。
※復興特別所得税は、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
 法人が行った取引所為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
 金融商品取引業者は、顧客の取引所為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
 詳しくは、税理士等の専門家にお問い合せ下さい。


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