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2010-04-13

改正内閣布令に対する当社の対応について

2009年8月3日公布の金融商品取引業等に関する内閣府令の改正により、外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者には、以下の対応が義務付けられました。

取引想定元本の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金の預託を受けずに取引することの禁止
〔金商業府令第117条第1項第27号及び第28号〕

今回の内閣府令の改正により、2010年8月1日から2%以上、翌2011年8月1日には4%以上の証拠金を預かることが義務付けられました。

詳しくは社団法人金融先物取引業協会のホームページをご確認下さい。


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