くりっく365って?- 税務上のメリット
税務上のメリット
くりっく365(取引所為替証拠金取引)は、店頭金融先物取引(非取引所為替証拠金取引)と比べて価格形成の過程が透明です。そのため、個人投資家の皆様は取引によって発生した売買益およびスワップポイントによる利益(以下、「利益」)、および取引によって発生した売買損およびスワップポイントによる損失(以下、「損失」)に対して、2005年7月1日以降、次のような税法上の優遇を受けることができます。
| 租税特別措置法 第41条の14 | 先物取引に係る雑所得等の課税の特例 |
| 租税特別措置法 第41条の15 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
| 地方税法附則 第35条の4 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
| 地方税法附則 第35条の4の2 | 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
1.申告分離課税 (利益発生時)
くりっく365では申告分離課税が適用されるため所得にかかわらず 一律20% (所得税15%+住民税5%)です。
一方、店頭金融先物取引で得た利益については総合課税が適用されます。
そのため課税所得金額が 195万円 超の投資家は、くりっく365で利益を得た場合と比べ、同等か高い税率を適用されることになります。
| 課税所得 | くりっく365 (申告分離課税) |
店頭金融先物取引 (総合課税) |
|---|---|---|
| 195 万円以下 | 一律 20% | 15% |
| 195 万円超 〜 330 万円以下 | 20% | |
| 330 万円超 〜 695 万円以下 | 30% | |
| 695 万円超 〜 900 万円以下 | 33% | |
| 900 万円超 〜 1800 万円以下 | 43% | |
| 1800 万円超 | 50% |
店頭金融先物取引と比べ、くりっく365にかかる税率が同等か有利になります。
2.損益通算 (損失発生時)
他の取引所の先物取引との損益通算が適用される制度です。
具体的に他の取引所の先物取引とは金・砂糖などの商品先物取引や以下の有価証券先物取引です。
- 大阪証券取引所における日経平均株価先物取引「日経225」
- 東京証券取引所における東証株価指数先物取引「TOPIX」
- 東京証券取引所における「国際証券先物取引」や「外国国債証券先物取引」など
このように利益を得た場合でも、損失を被った場合でも税制面での優遇措置が適用されます。
3.損失の繰越
くりっく365で生じた「損失」の金額のうち、当該年度に控除しきれない損失は翌年以後3年間に亘り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能です。
損失の繰越控除を受けるためには1年間の取引が損失であっても、毎年連続して確定申告する必要があります。利益、損失に拘わらず確定申告は必ず行いましょう。
損失を被った場合でも税制優遇により3年間に亘って有利な条件での税金の調整が可能です。
4.補足事項
くりっく365では利益を得た場合でも損失を被った場合でも税制面での優遇措置が適用されていますが以下の5つ補足事項がございますのでご注意ください。
- くりっく365と店頭金融先物取引は損益通算はできません。
- 他の取引所の先物取引と損益通算できる為替証拠金取引はくりっく365のみです。
- 1回の取引ごとの損益に対してではなく、1月から12月の1年間を通じた損益に課税されますのでご留意ください。
- 年末から新年度にかけて、つまり1月に建玉を持ち越した場合は課税対象となりません。決済を行い利益が確定した金額が課税の対象になります。
5.経費について
お取引をするために生じた支出は必要経費として認められていますが、確定申告の際に経費として計上するには領収証が必要になる場合があります。経費の基準や納税についての詳細は管轄の税務署、税理士などの専門家にお問い合わせください。