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2013-03-04

「為替証拠金取引口座設定約諾書」の一部変更について

日頃より為替ライフをご利用いただき、誠にありがとうございます。

東京金融取引所(以下、「取引所」といいます。)の諸規則が一部改正されることに伴い、平成25年3月11日(月)より、取引所為替証拠金取引(「くりっく365」)のお取引に係る「為替証拠金取引口座設定約諾書」(以下「約諾書」といいます。)が変更されます。
約諾書の変更趣旨とその内容を下記のとおりお知らせ致しますのでよろしくお願い申し上げます。

                              記

(1) 変更の趣旨
取引所では、東日本大震災以降、首都圏直下型地震の発生懸念等を背景として、事業継続の整備に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、天災地変等の緊急時において取引所が迅速且つ適切な対応を行えるよう、取引所諸規則について所要の改正がなされることとなりました。
なお、詳細につきましては、同取引所ホームページ(http://www.tfx.co.jp/pubcom/index.shtml)の平成24年11月12日付パブリックコメントをご参照ください。
この改正の一環としまして、緊急時を含めた取引所市場の安定的な運営を確保する観点から、以下の(2)変更内容に記載の通り、取引所の責任の範囲が明確化されることとなります。

(2) 約諾書の変更内容

第21条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
2~6 (変更なし)

7 取引所が算出、通知又は公表(以下この項において「通知等」とする。)する清算価格、証拠金の額その他の情報について、内容の齟齬又は通知等の遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。

8 取引の成立に係る処理、証拠金の授受その他清算に係る処理について、内容の齟齬又は遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。

約諾書の変更確認につきましては、年1回の「注意喚起文書」、「取引所為替証拠金取引説明書」及び「反社会的勢力でないことの確約に関する同意書」の交付時に、同時に確認・同意について確認させて頂きますのでよろしくお願いいたします。

※ご不明な点等がございましたら、担当者または管理部までご連絡下さい。


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